障害や病気に対する受験上の配慮

2021年7月4日作成
2023年4月4日更新

はじめに

共通テストや学校の入学試験、国家試験等の各種試験において、病気・負傷・障害等を抱えている受験者は受験に支障を来さないよう配慮を受けることができる場合があります。

配慮を受けるためには事前に学校や大学入試センター等による審査を受ける必要があります。そのため、配慮の申請期間は受験よりかなり早い場合がありますので早目の準備が必要となります。

例えば、令和5年度大学入学共通テストにおいては出願前申請期間が令和4年8月1日~9月22日、出願時申請期間が令和4年9月26日~10月6日と、本試験の第一日程である令和5年1月14, 15日よりも3カ月以上前となっていました。そのため早期に申請の準備を開始する必要があります

配慮の対象となる疾患・障害(例)

例として、共通テストにおいて配慮の対処となる疾患・障害を記します。
大学入試センター、各学校など試験を実施する機関の発表を必ず御確認ください。

 (共通テストでの例)

  • 視覚・聴覚・肢体不自由・病弱・発達障害に関する配慮を要する者
  • その他の配慮事項を要する者

配慮の対象となりうる疾患は幅広くあります。
例えば、試験中など緊張を要する場面で症状を呈することも多い過敏性腸症候群(IBS)は「病弱」に含まれ、「トイレに近い受験室での受験」等の配慮を受けることができる可能性があります。ほか、片頭痛など様々な疾患で申請が可能です。
同症に限らず、受験に支障を来すのではないかと思われる疾患や障害がある場合は申請を行っておくことが賢明です。

(参考:片頭痛

必要書類(例)

本項も共通テストにおける例を示します。学校での必要書類に関しては各校の発表を必ず御確認ください

 (共通テストでの例)

  • 医師の診断書
  • 受験上の配慮申請書
  • (希望する配慮事項により)状況報告書

これらのうち、診断書は医師による診断と発行を要します。受診および診断まで時間がかかる場合がありますので、できるだけ早く受診のための行動を起こす必要があります。なお診断書の発行は、診察を行うことを前提として医療機関に勤務する臨床医だけでなく学校等の嘱託医も可能です。
状況報告書も、在籍している・いた学校等から発行を受ける必要があることから早期に準備を開始する必要があります

教育機関様での対応

教育機関様においては、共通テストなど主要な試験に関して申請期間を早期から且つ繰り返し周知することが好ましいと思われます。

関連リンク

独立行政法人 大学入試センター
https://www.dnc.ac.jp/